令和2年6月1日から(中小企業は令和4年4月1日から)パワーハラスメント対策が法制化(労働施策総合推進法の改正)され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
(出典:厚生労働省ホームページより)
そこで当社はより良い職場づくりの一環として、社会保険労務士法人 内村・帖佐事務所の
代表社員 内村 建吉 様(特定社会保険労務士)を講師に迎え、
ハラスメント防止研修会を実施しました。
研修会ではハラスメントの概要、特にパワーハラスメントについてお話いただき、どういったものがパワハラに該当するのか、防止するための会社と従業員の取り組むべきこと、意識の持ち方、並びに具体的な判例をご紹介いただき、分かりやすい内容で講義をしていただきました。
最後にはパワハラを無くすための具体的なアドバイスも頂き、充実した研修会を開催することができたと思います。
今後も、社員にとって働きやすい職場環境を整備し、心身ともに働き方改革を推進していきたいと思います。